どーも、ふるさと納税オタクのふる太郎です。
僕は、2015年からふるさと納税を始め、年間100箇所以上の自治体に寄附をしています。
ふるさと納税は、返礼品を選ぶ時は楽しいものです。
しかし「確定申告」が近づくにつれ、目を逸らし、先延ばしにして、いつもギリギリで焦っている人もいるかもしれません。
書類を書いて、お堅い税務署に出向き、慣れない場所であたふたし、やっと終わったと思えば、半日程時間が過ぎている。有給休暇を使ったのに、ゆっくり休めず、どっと疲れた…
そんな経験をした方もいると思います。
確定申告なんてせずに、ふるさと納税の返礼品選びだけを堪能できたらいいのに…
そう思い悩んでいる会社員の方必読です!
実は、ふるさと納税で「確定申告」をしなくていい制度があります。
【確定申告なし!】ふるさと納税ワンストップ特例制度
返礼品を選んでいると、「ワンストップ特例申請書」の送付が必要かどうかの案内を見たことはありませんか?
実はこちらの制度は会社員(給与所得者)にとって、とても嬉しい制度なのです。
ワンストップ特例制度を利用すれば、面倒な確定申告をしなくても、ふるさと納税の恩恵、つまり税金控除を受けることができます。
たいていの人は当てはまる! 気になる条件
では、ワンストップ特例制度を受けられる条件をみていきましょう。
条件① | 給与所得者であること。※つまり経営者は対象外 |
条件② | 給与所得を受けているのは1ヶ所のみ。※複数からなら対象外 |
条件③ | 年間の給与所得が2,000万円以下。 |
条件④ | 給与所得以外の所得がない。※副業所得が20万円を超えると対象外 |
条件⑤ | 今年(1月-12月)寄附した自治体数は5自治体以内である。 |
条件⑥ | ほかで確定申告する予定がない。(住宅ローン控除、医療費控除などの利用など) |
条件を見ると、ほとんどの会社員(サラリーマン)は、当てはまるのではないでしょうか。
これらの条件で、とくに気になる条件②と④、⑤、⑥を詳しくみていきます。
②給与等の支払いを受けているのは1ヶ所のみ。
たとえば、給料を複数の会社からもらっている場合は、対象外となります。
④給与所得以外の所得がない。※副業所得が20万円を超えない。
副業をしている方で年間収入20万円を超える方は、ワンストップ特例制度の対象外になります。
※20万円以下なら、確定申告の義務がないため、ワンストップ特例制度を受けることができます。
⑤今年(1月-12月)寄附した自治体数は5自治体以内である。
すべて条件クリアしたとしても、仮に6自治体に寄付をするとワンストップ特例制度の対象外となり、確定申告が必要となります。
そのため、ワンストップ特例制度を活用するなら、必ず5自治体以内を守りましょう。
ちなみに、「自治体の数」なので、寄付が5回までというわけではありません。
同じ自治体に何度寄付しても1自治体の計算となりますので、そこは安心してください。
⑥ほかで確定申告する予定がない。
住宅ローン控除、医療費控除などを受けたい場合には、そもそも確定申告が必要になるため、ワンストップ特例制度の対象外となります。
これらの条件は、あくまで普段「確定申告をする必要がない」というのが条件になっていますので、たとえば不動産収入がある方など、ふるさと納税以外で確定申告が必要であるなら、すべて対象外となります。
とはいえ、大半の方はワンストップ特例制度を受けられると思いますので、ぜひご活用ください。
ワンストップ特例制度の申請手順
では、ここから実際のワンストップ特例制度の申請手順をみていきます。
手順①ワンストップ特例申請書の送付を「希望する」
手順②申請書に記入
手順③必要添付書類の準備
手順④寄付した自治体に郵送
手順①「希望する」にチェックを入れ、寄付する
寄付する際、ワンストップ特例申請書の有無の確認があると思います。
各サイトによって選択方法は若干違うかもしれませんが、寄付確定するまでに「希望する」を選択し、寄付を確定させてください。仮に忘れてしまった場合は、一度寄付した自治体に問い合わせすることをお勧めします。
手順②申請書に記入
返礼品と同時、または申込完了から約2ヶ月以内に送られてくる申請書に、名前等を記入します。
手順③必要添付書類の準備
申請書とは別に、「マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類」を添付する必要があります。
例1) マイナンバーカードの両面コピー
例2) マイナンバー通知カードと免許証のコピー
例3) マイナンバー記載ありの住民票の写しといずれか2つ(健康保険証、年金手帳、提出先自治体が認める公的書類のコピー)
自治体によって、認められる書類等が違う場合もあるので、申請書が届いた際、書類に目を通しておきましょう。
手順④寄付した自治体に郵送
書類の提出には、期限があります。確定申告と違い、寄付した回数を申請書を送ることになるので忘れないようにしましょう。
期限を過ぎたり、書類に不備があった場合、ワンストップ特例制度を受けられなくなり、確定申告が必要になってしまうのでご注意ください。
ここまでで手続きは完了です。
ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告が不要になります。
また、住民税での税額控除のみとなり、寄附翌年の6月以降に通知が届き、適用される仕組みです。
「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の違い
大きく2つあります。
①書類の提出先と回数
②控除対象
①書類の提出先と回数
手順を読んで気になったかもしれませんが、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」は書類の「提出先」が異なります。
「確定申告」は、税務署に提出するのに対し、
「ワンストップ特例制度」は、寄付した自治体に提出します。
つまり、「確定申告」は1回で終わるのに対し、
「ワンストップ特例制度」は寄付した回数分、自治体に書類を提出する必要があります。
ここがデメリットと言えるでしょう。
以下の画像はふるさとチョイスで紹介されていた見本ですが、書く内容はとても簡単な内容です。
そのため、手間はあってもそこまで苦痛に感じることはないと思います。
②控除対象
もう一つの違いは、控除対象の違いです。
「確定申告」は、所得税と住民税からの控除となるのに対し、
「ワンストップ特例制度」は、確定申告をしないので、住民税からのみの控除となります。(下図参照)
結果的にどちらも控除額は同じなので、その点はご安心ください。
まとめ
ワンストップ特例制度についてご紹介しました。
国としてもふるさと納税をたくさんの方に行ってもらえるように、色々と制度も変わってきています。
今後、もっと便利になっていくことでしょう。
ぜひ、このような制度を理解し、フルに活用し、ふるさと納税ライフを楽しんでいきましょう!
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
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