【解説3】では、ふるさと納税の税金控除の仕組みと、年収に見合った目安額についてお伝えしました。
まだ見ていない方は、ぜひご覧ください。
この記事では、ふるさと納税の期限や期間についてお伝えします。
ふるさと納税は、寄附してから確定申告(またはワンストップ特例制度の申請)を完了して初めて成立します。
もちろん、ふるさと納税の申し込み期限や、確定申告にも期限があります。
ギリギリで焦ってしまう前に、しっかりと事前に確認しておきましょう。
ふるさと納税を行える期間について
1月1日から12月31日まで、年間を通じて申し込むことができます。
期間を気にせず、ご利用できます。
ふるさと納税の申し込み期限
ふるさと納税の税金控除は、年単位(1~12月)で区切られています。
つまり、今年分の所得税に対して税金控除を受けようとした場合、今年中にふるさと納税を行う必要があります。
ちなみに、寄附すると自治体から「受領書」が届くのですが、記載の受領日が今年の日付であれば、今年中の税金に影響します。
受領日がいつになるのかは、支払い方法により異なります。
※参考程度としてお考えください。
・クレジットカード | 決済完了した日 |
・銀行振り込み ・払込取扱票 | 指定口座に支払した日 |
・現金書留 | 自治体側で受領した日 |
ここで、一番気をつけないといけない時期は、年末の申し込みです。
今年ギリギリ滑り込み〜となれば良いのですが、もし受領(入金)処理に時間がかかると、受領日が翌年になってしまう可能性があるのです。(その場合、翌年分の控除に処理されます)
また、締切日が早まっている自治体もありますので、余裕を持つこと大切です。
ご利用は計画的に!ってことだね。僕も気をつけないと。
ワンストップ特例制度の申し込み期限について
そもそも、ワンストップ特例制度って何?
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
申請条件としては、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ワンストップ特例制度の基本的な手続き
①寄附する自治体に「ワンストップ特例制度申請書」の送付依頼
ふるさと納税サイトでは、「ワンストップ特例制度申請書を希望有無」の選択項目があったりします。
必ず寄附前には確認しておきましょう。
②寄附先の自治体へ返送
必要事項を記入した申請書を、期限までに寄附先の自治体へ返送します。
自治体が申請を受領したら、手続き完了となります。
ワンストップ特例制度の申し込み期限
寄附した年の、翌年1月初旬まで必着 (事前確認必須)
となります。
余裕を持って手続きを進めましょう。
ワンストップ特例制度の申し込みが間に合わなかったら、確定申告で手続きできるよ。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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